訪問看護ステーションよつば

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ハラスメント防止のための指針

令和 5 年 10 月 1 日制定

当事業所は、利用者に対して安定したサービスを提供するため、職場及び訪問先・利用者宅 におけるハラスメント防止のための本指針を定める。

1. ハラスメント防止に関する基本的考え方

本指針におけるハラスメントとは、下記を言う。

1.職場におけるハラスメント

名古屋市社会福祉協議会ハラスメント防止指針に基づく

2. 訪問先・利用者宅でのハラスメント

パワーハラスメント

  1. 身体的暴力を行うこと
  2. 違法行為を強要すること
  3. 人格を著しく傷つける発言を繰り返し行うこと
<具体例>
  1. 強く叩いたり、身体的暴力をふるう
  2. 威圧的な態度で暴言を繰り返す(大声を出す)
  3. 机や椅子などを叩いたり蹴ったりする
  4. 書類を破る
  5. 制度上認められていないサービスを強要する
  6. サービス提供上(契約上)受けていないサービスを要求する
  7. あるいは「他のスタッフはやってくれた」など他者を引き合いに出して強要する
  8. 人格を否定するような発言をする
  9. 身体や性格の特徴をなじる
  10. からかいや皮肉をしつこく言う
  11. 差別的な発言をする

セクシュアルハラスメント

  1. 利益・不利益を条件にした性的接触または性的要求をすること
  2. 性的言動により、サービス提供者に不快な念を抱かせる環境を醸成すること
<具体例>
  1. 食事やデートへの執拗な誘い
  2. 性的な関係を要求する
  3. 会社や管理者へのクレームなどをちらつかせて誘いをかける
  4. サービス提供上、不必要に個人的な接触をはかる(体に触れてくる)
  5. 繰り返し、性的な電話をかけたり、他者に対して吹聴する
  6. サービス提供中に胸や腰などをじっと見る
  7. 性的冗談を繰り返したり、しつこく言う
  8. 握手した手を離さない
  9. 匂いを嗅ぐ
  10. 体をぴったりくっつける
  11. 猥褻な動画を流す、見るように強要する
  12. 猥褻な本や動画を見えるように置く

2. ハラスメント対策

3.ハラスメントに関する相談窓口と対応

  1. 事業所におけるハラスメントに関する相談担当者は次の者を置く。
    訪問看護ステーションよつば 管理者 長江雅子
    相談担当者は、公平に相談者だけなく行為者についてもプライバシーを守り対応する。
  2. 従業者は、利用者・家族からハラスメントを受けた場合、相談担当者に報告・相談する。 相談担当者は、必要な対応を行う。
  3. 相談担当者は、被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談 対応、行為者に対して 1 人で訪問対応させない等)を行う。
  4. 相談担当者は、相談や報告のあった事例について問題点を整理し、被害防止 のため、状況に応じた取組を行う。
  5. 利用者等に対する当該指針の閲覧 本指針は利用者・家族や関係機関が閲覧できるよう掲示する