令和 5 年 10 月 1 日制定
当事業所は、利用者に対して安定したサービスを提供するため、職場及び訪問先・利用者宅 におけるハラスメント防止のための本指針を定める。
1. ハラスメント防止に関する基本的考え方
本指針におけるハラスメントとは、下記を言う。
1.職場におけるハラスメント
名古屋市社会福祉協議会ハラスメント防止指針に基づく
2. 訪問先・利用者宅でのハラスメント
パワーハラスメント
- 身体的暴力を行うこと
- 違法行為を強要すること
- 人格を著しく傷つける発言を繰り返し行うこと
<具体例>
- 強く叩いたり、身体的暴力をふるう
- 威圧的な態度で暴言を繰り返す(大声を出す)
- 机や椅子などを叩いたり蹴ったりする
- 書類を破る
- 制度上認められていないサービスを強要する
- サービス提供上(契約上)受けていないサービスを要求する
- あるいは「他のスタッフはやってくれた」など他者を引き合いに出して強要する
- 人格を否定するような発言をする
- 身体や性格の特徴をなじる
- からかいや皮肉をしつこく言う
- 差別的な発言をする
セクシュアルハラスメント
- 利益・不利益を条件にした性的接触または性的要求をすること
- 性的言動により、サービス提供者に不快な念を抱かせる環境を醸成すること
<具体例>
- 食事やデートへの執拗な誘い
- 性的な関係を要求する
- 会社や管理者へのクレームなどをちらつかせて誘いをかける
- サービス提供上、不必要に個人的な接触をはかる(体に触れてくる)
- 繰り返し、性的な電話をかけたり、他者に対して吹聴する
- サービス提供中に胸や腰などをじっと見る
- 性的冗談を繰り返したり、しつこく言う
- 握手した手を離さない
- 匂いを嗅ぐ
- 体をぴったりくっつける
- 猥褻な動画を流す、見るように強要する
- 猥褻な本や動画を見えるように置く
2. ハラスメント対策
- 従業者 ハラスメント防止を徹底する定期的な研修を実施する。
- 利用者・家族 契約時等にハラスメントについて説明する。
3.ハラスメントに関する相談窓口と対応
- 事業所におけるハラスメントに関する相談担当者は次の者を置く。
訪問看護ステーションよつば 管理者 長江雅子
相談担当者は、公平に相談者だけなく行為者についてもプライバシーを守り対応する。 - 従業者は、利用者・家族からハラスメントを受けた場合、相談担当者に報告・相談する。 相談担当者は、必要な対応を行う。
- 相談担当者は、被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談 対応、行為者に対して 1 人で訪問対応させない等)を行う。
- 相談担当者は、相談や報告のあった事例について問題点を整理し、被害防止 のため、状況に応じた取組を行う。
- 利用者等に対する当該指針の閲覧 本指針は利用者・家族や関係機関が閲覧できるよう掲示する