訪問看護ステーションよつば

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運営規程

(事業の目的)

第1条

合同会社よつばが開設する訪問看護ステーションよつば(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護職員等」という。)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治の医師が必要を認めた高齢者に対し、適正な事業の提供を目的とする。

(運営の方針)

第2条

  1. 指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
  2. 指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
  3. 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

  1. 名称:訪問看護ステーションよつば
  2. 所在地:愛知県名古屋市中川区西中島1丁目501

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条

ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者  1名(常勤)

管理者は、事業所の従業者の管理、利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命令を行う。また、自らも事業の提供にあたる。

(2)従業者

従業者(准看護師を除く)は、訪問看護計画書、介護予防訪問看護計画書、訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の作成を行う。

    
ア 看護職員

保健師、助産師、看護師又は准看護師  2.5名以上(常勤換算)
看護職員は、医師の指示に基づき利用者の居宅を訪問して療養上の世話又は必要な診療の補助を行う。

イ 理学療法士など

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士  1名以上
理学療法士等は、医師の指示に基づき利用者の居宅を訪問してリハビリデーションを中心としたサービスの提供に当たる。

(営業日及び営業時間)

第5条

ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする

  1. 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。
  2. 営業時間 午前9時00分から午後18時00分までとする。
  3. 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(事業の内容)

第6条

事業の内容は次のとおりとする。

  1. 病状・障害の観察
  2. 清拭・洗髪等による清潔の保持
  3. 食事および排泄等日常生活の世話
  4. 床ずれの予防・処置
  5. リハビリテーション
  6. ターミナルケア
  7. 認知症患者の看護
  8. 療養生活や介護方法の指導
  9. カテーテル等の管理
  10. その他医師の指示による医療処置

(利用料等)

第7条

  1. 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときには、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
  2. 死後の処置料は、10,000円とする。
  3. 前2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)

第8条

通常の事業の実施地域は、名古屋市港区・中川区・南区・熱田区・瑞穂区・中区その他相談に応じた区域とする。

(緊急時等における対応方法)

第9条

従業者は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨時応急の手当てを行なうとともに、速やかに主治の医師に連絡し指示を求める等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第10条

事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。

  1. 虐待の防止のための対策を検討する委員会を年1回定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る。
  2. 虐待の防止のための指針を整備する。
  3. 従業者に対し、虐待の防止のための研修を年1回定期的に実施する。
  4. 上記(1)から(3)までを適切に実施するための担当者を置く。

(その他運営についての留意事項)

第11条

ステーションは、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

  1. 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
  2. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
  3. この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社よつばとステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、令和2年9月1日から施行する